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新訂 民法と税法の接点−追加情報

「税理士法人 コンフィアンス」


  V−6「雇用と請負」一部変更
Date: 2010-08-20 (Fri)
一人親方について、2009年12月17日、新たに「「大工、左官、とび等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈)」をだしているので、187頁下一行目より189頁12行目通達部分まで、下記のように変更します。
 
また一人親方については、2009(平成21)年12月17日、新たに次のような所得税関係個別通達を出している。
大工、左官、とび等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
(趣旨)
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得が所得税法第27条に規定する事業所得に該当するか同法28条に規定する給与所得に該当するかについては、これまで、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび職等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)ほかにより取り扱ってきたところであるが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから所要の整備を図るものである。

1. 定義
この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」。「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう。
2. 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分
事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2) 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3) 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5) 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や伝道の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

2009(平成21)年12月17日付課個5-5「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)を定めたことから、課税庁は執務の参考として、その留意点を質疑応答形式により「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)」として取りまとめている。

  W-2 「税務職員の行為と信義誠実の原則」追加情報
Date: 2009-10-25 (Sun)
(1)310頁/下から3〜行目、「…9.3%(勝訴3.8%,一部勝訴5.5%)であった。」に追加
…9.3%(勝訴3.8%,一部勝訴5.5%)であった。その後,国税庁平成20年発表「税務統計」によると,異議申立人の請求が一部又は全部認められた割合は11.2%,審査請求人の請求が一部又は全部認められた割合は12.7%,原告(納税者側)が一部又は全部勝訴した割合は14.2%であった。

(2) [311頁注3 2行目の末尾に追加]
その後,平成19年度(2007)年度の国税不服審判所における審査請求では,処理件数全体のうち,納税者側の主張を一部又は全部認めたのは,12.7%であった。

  W-1 「納税申告行為への錯誤規定の適用」追加情報
Date: 2009-10-25 (Sun)
[305頁7行目に挿入]
…事案も想定される。なお,医師及び歯科医師に対する概算経費控除の特例に関する判決ではないが,最判平成21年7月10日は,法人税の所得税額控除に関して,当初申告の税額計算過程における要素の錯誤を理由として更正の請求を認めた判例として注目される。同判決は,上告人が本件確定申告書に添付した別表六(一)の銘柄欄,受け取った収入金額及び課された所得税額を各銘柄別にすべて記載したものの,誤った所有株式数を記載したために控除を受ける所得税額を過少に記載し,その計算間違いが所有株式数の記載を誤ったことに起因する単純な誤りであるとしたうえで,次のように判示した。「そうであるとすると,上告人が,本件確定申告において,その所有する株式の全銘柄に係る所得税額の全部を対象として,法令に基づき正当に計算される金額につき,所得税額控除制度の適用を受けることを選択する意思であったことは,本件確定申告書の記載からも見て取れるところであり,上記のように誤って過少に記載した金額に限って同制度の適用を受ける意思であったとは解されない。/以上のような事情の下では,本件更正請求は,所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではないから,これが法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,上告人が本件確定申告において控除を受ける所得税額を過少に記載したため法人税額を過大に申告したことが,国税通則法23条1項1号所定の要件に該当することも明らかである。そうすると,本件更正処分は,上告人主張の所得税額控除を認めずにされた点において,違法であるというべきである」。

  T-2 「外国人の法的地位・住所の意義」追加情報
Date: 2009-10-25 (Sun)
[34頁4行目の後に追加]
 参考事例6 武富士事件/海外財産の贈与と住.所の判定 @東京地方裁判所平成17年(行ウ)第396号贈与税決定処分取消等請求事件判決(平成19年5月23日)処分全部取り消し A東京高等裁判所平成19年(行コ)第215号贈与税決定処分取消等請求控訴事件判決(平成20年1月23日)原判決取り消し。上告中

  初版の訂正・更新
Date: 2008-08-22 (Fri)
「初版」の内容を以下の通り訂正・更新いたします。

17頁10〜11行目
かつ法定代理人を通じて当該権利を行使することができる(ただし,胎児の法定代理人について定めた規定がないことから,権利の保存行為〔民法103条参照〕にとどめるべきである)。

65頁1〜7行目
公益法人制度改革関連3法が,平成18(2006)年5月26日に成立し,平成20(2008)年12月1日から施行されている。政府税制調査会は,平成17(2005)年6月に「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金課税についての基本的な考え方」を公表しているが,社団・財団に対する新たな税制は,平成20(2008)年税制改正に盛り込まれ,平成20(2008)年12月1日から施行されている。平成20(2008)年税制改正では,一般社団法人及び一般財団法人に対する課税が,原則非課税から原則課税に転換しているが,NPO法人及び現行の…

67頁4行目 
下記の34業種を定めている。

67頁表の末尾に追加
34労働者派遣業

76頁注9
三木義一『よくわかる税法入門(第4版)』(有斐閣,2008)9頁

104頁10行目「回答要旨」の末尾に改行して追加
マンション管理組合はその居住者である区分所有者を構成員とする組合であり,その組合員との間で行う取引は営業に該当しない。

105頁26行目
この判決は,…

109頁3行目
の駐車場料金と均衡を…

137頁2〜5行目
相続税法は、経済的効果に着目し、「みなし贈与」として、「生命保険金」(相法5)、「定期金」(相法6)、「低額譲渡」(相法7)、「債務免除益等」(相法8)、「その他の利益の享受」(相法9)、「信託に関する権利又は利益」(相法9の2)注3などの規定を
設けている注4。

199頁5行目
しかし,役務提供が請負による報酬に該当すると,支払をした事業主は…

275頁2行目
ただし、相続税法9条の2は・・・

275頁5〜7行目
信託行為によって受益者として指定された者が受益の意思表示をしていないために,受益者が確定していない場合は,受益者が確定した時が贈与時期となる。

276頁14行目末尾
…信託のうち,受益者…

280頁7行目
相続税法9条の2では・・・

281頁表2
<表2:信託財産に係るみなし贈与(みなし贈与)>
「みなされる要件」
@信託の設定により、適正な対価を負担せずに受益者等となった場合
A受益者等の存する信託につき、適正な対価を負担せずに新たに受益者等となった場合
B受益者等の存する信託につき、一部の受益者等が存しなくなった場合に、適正な対価を負担せずに受益者等である者が新たに利益を受けたとき
C受益者等の存する信託が終了した場合に、適正な対価を負担せずに残余財産の給付受領者又は帰属者となるとき
D受益者連続信託に関する権利を適正な対価を負担せずに取得した場合
E受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合に、受益者等となる者が委託者の親族であるとき
F受益者等が存しない信託につき、信託契約締結時に存しなかった者が受益者等となる場合に、当該受益者等となる者が委託者の親族であるとき
「贈与(遺贈)時期」
@信託の効力発生時
A新たに受益者等となった時
B当該一部の受益者等が存しなくなった時
C残余財産の給付受領者又は帰属者となった時
D受益者となった時(受益期間等の制約は付されていないものとみなす)
E信託の効力効力発生時
F当該存しない者が当該信託の受益者等となる場合
「根拠条文」
@ 相法9の2@
A 相法9の2A
B 相法9の2B
C 相法9の2C
D 相法9の3
E 相法9の4@(A省略)
F 相法9の5

287頁17〜20行目
 また、相続税法においても「信託・・・の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等・・・となる者があるときは・・・委託者から贈与・・・により取得したものとみなす」と規定している(相法9の2@)

309頁注2
金子宏=新堂幸司=平井宜雄『法律学小辞典・第四版』(有斐閣,2004年)791頁。

311頁注3 3〜5行目
また,税務訴訟における納税者が勝訴した終結件数の全体に占める割合は14.2%であり,過去の勝訴率は,平成12(2000)年度5.6%,13(2001)年度8.2%,平成14(2002)年度9.6%,15(2003)年度11.2%,16(2004)年度11.9%,17年度(2005)9.3%,18(2006)年度17.9%といった状況である。

  V−5「売買と交換」 追加情報
Date: 2007-09-05 (Wed)
 [173頁・185頁参照]
 「低額譲渡」か「契約自由の原則」か(東京地方裁判所平成19年8月23日判決)
 Aが2001年に4億4,200万円で購入した土地の持分の一部を,2003年に妻X1及
び息子X2に対し,それぞれ時価の78%に当たる8,900万円及び3,670万円で売却
した。税務署Yは,時価と売買価格の差額が贈与に当たるとして,Bに贈与税と
過少申告加算税合計850万円,Cに同じく453万円を課税した。この処分に対し,
X1・X2が課税処分取消を請求した。東京地方裁判所は,相続税の場合に宅地は
時価の約80%の路線価で評価されることなどと対比し,同水準の価格での土地売
買は「著しく低い価額の対価での譲渡」(相7参照)には当たらないと判断した
(平成19年8月23日判決)。


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